弁護士費用

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弁護士費用について

弁護士に事件を依頼する場合に発生する費用には、①着手金、②実費、③報酬金の3種類があります。
費用は、ご依頼される事件の種類や難易度、経済的利益の額などによって異なりますので、一概に申し上げることはできませんが、ご依頼される前に、必ず費用について具体的なご説明をいたしますのでご安心ください。

①着手金:事件に着手する際にいただくものです。成果の有無に関わらずいただくものになります。
②実費:印紙代、通信費、交通費等、実際に事件処理で生じた費用です。
③報酬金:事件終了後に得られた成果に応じていただく費用です(ゼロになる場合もあります)。

そのほか、ご依頼の内容によっては、日当等をいただく場合があります。

当事務所で頂戴する弁護士費用の額は、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準じます。

代表的な費用の算定方法は、以下のとおりです。表示はすべて消費税別(相談料のみ税込)です。
記載されている各種基準は、あくまで目安です。ご相談内容を詳しくお聞きしてから、費用の見積もりについて、弁護士より丁寧にご説明いたします。

資力により、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度(費用の分割払いなど)をご利用いただける場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

相談料

30分あたり5,000円。

※要件を満たす方は、法テラスの制度を使うことで、無料での法律相談が可能です。
無料での法律相談を希望される場合には、事前に収入等をお伺いして、無料相談が可能かどうかをお伝えします。

事件ごとの着手金・報酬金

一般民事事件

着手金
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円

※着手金は、10万円を最低額とします。

報酬金
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

離婚事件

離婚事件の内容 着手金および報酬金
交渉・調停 15万円以上50万円以下
訴訟事件 30万円以上60万円以下

※離婚交渉から引き続き離婚調停を受任するときの着手金は、上表の規定による離婚調停の着手金の額の2分の1とします。

※離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、離婚訴訟の着手金の額の2分の1とします。

相続(相続放棄)

1人あたり5万円

債務整理

着手金
任意整理
1件あたり3万円
自己破産
非事業者:20万円~30万円
個人再生
20万円~40万円
報酬金
債務の元本を減額できた場合 過払金回収の場合
減額できた額の10% 回収金額の20%

刑事事件

着手金

20万円以上50万円以下

報酬金
●起訴前
不起訴 求略式命令
20万円以上50万円以下 50万円以下
●起訴後
無罪 刑の執行猶予
50万円以上 20万円以上50万円以下
求刑された刑が減刑された場合 検察官上訴が棄却された場合
減刑の程度による相当額 20万円以上50万円以下